防災とボランティア週間

平成7年1月17日に発生した「阪神・淡路大震災」を踏まえ、閣議了解(平成7年12月15日)により設けられました。


■目的

災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることとされています。

■期間

「防災とボランティア週間」 毎年1月15日から21日まで
「防災とボランティアの日」 毎年1月17日

■実施内容

災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のための講演会、講習会、展示会等の行事が、国、地方公共団体、関係団体等の緊密な協力のもと全国的に実施されます。

⇒ 内閣府の取組

⇒ 指定行政機関の取組

⇒ 地方公共団体及び関係機関・団体等の取組(順次掲載)

■過去の実施内容

●平成22年度

⇒ 平成22年度 防災とボランティアのつどい

⇒ 内閣府の取組

⇒ 指定行政機関の取組

⇒ 地方公共団体及び関係機関・団体等の取組

●平成21年度

⇒ 平成21年度 防災とボランティアのつどい

⇒ 内閣府の取組

⇒ 指定行政機関の取組

⇒ 地方公共団体及び関係機関・団体等の取組

●平成20年度

⇒ 平成20年度 防災とボランティアのつどい

⇒ 内閣府の取組

⇒ 指定行政機関の取組(PDF:250KB)

⇒ 地方公共団体及び関係機関・団体等の取組


■閣議了解


「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」について

平成7年12月15日 閣議了解

1 政府、地方公共団体等防災関係諸機関を始め、広く国民が、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、災害への備えの充実強化を図ることを目的として、「防災とボランティアの日」及び「防災とボランティア週間」を設ける。

2 「防災とボランティアの日」は、毎年1月17日とし、1月15日から1月21日までを「防災とボランティア週間」とする。

3 この週間において、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動の普及のための講演会、講習会、展示会等の行事を地方公共団体その他関係団体の緊密な協力を得て全国的に実施するものとする。


内閣府(災害予防担当)